不動産の売却損

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不動産の売却損は、普通マンションでは当たり前の話で、バブルの頃のようにマンションが値上がりすると言う事はまずありません。一戸建てでも土地の値段は変わらなくても、 上物である建物に関してはマンションと同じく、必ず安くなっていきますから、地価が上昇しない限り、一戸建てを売却した場合でも、今なら大体不動産の売却損は発生します。 困った事に自民党が策定した平成16年の税制改正案では、不動産の売却損に対する優遇措置が大幅に削除されるようになりました。通常自民党の税制改正案は、そのまま国会を通過して、法制化されるのが常ですから、不動産の売却損に対して優遇されて還付金が戻る事が難しくなってしまいます。以前は不動産の売却損が出た場合、3年間は還付しきれない不動産の売却損は、翌年に繰り越され引き続き還付が受けられましたが、少なくとも住居以外の不動産の売却損に関しては単年のみで、残りは切り捨てられてしまいます。したがって2年分の控除がカットされることになり、相当な増税と言う事になります。 普通のサラリーマンであれば、遺産相続で不動産や家屋を相続して、売却しない限り、住居以外の不動産の売却損は起こりえないと考えられますが、自宅として居住している不動産の売却損は、引き続き繰越控除が受けられますが、条件が変わることと、税務申告の方法にも注意が必要です。

一番注意しなければいけないのは、売却時期ですが、平成10年1月1日から平成18年12月31日までの間に売却しない場合は、通常の確定申告では繰越控除は受けられませんし、年収が3000万円を越す場合も繰り越し控除は受けられません。この場合年収が3000万円以下で、平成18年12月31日までの間でない場合でも、不動産所得に関して青色申告を行なう事で、繰り越す控除が受けられるということです。 従って、平成18年12月31日までの間でない場合は必ず不動所得を申告する場合は、青色申告をしなければいけないことになります。仮に不動産の売却損が発生するかどうか分からない場合でも、必ず青色申告をしておいた方が、絶対に無難と言えます。住居に使用していた不動産を売却した場合、必ず不動産の売却損が発生すると考えることに越した事はありません。青色申告をせずに後で公開しても。それこそ後の祭りです。 ただし住居であっても売却時に5年以上居住している事が必須となります。以前の税法に比べると、ローン残高の条件などはなくなって、一見有利に感じられるかもしれませんが、住み替えなどの場合、実際ローンが完済されているようなケースは稀です。

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